設立登記申請
設立登記申請〜登記手続き完了
登記申請が会社設立の効力要件です
会社の設立は法務局に設立登記の申請をし登記が完了することで終了します。会社の設立は登記が効力要件とされていますので絶対的に必要で、この登記が終わらないと会社は成立しません。
あまりよく知られていませんが設立登記の代理権がある専門資格者は司法書士・弁護士です。会社の設立を専門家に依頼する場合には司法書士・弁護士に依頼するのが便利だと思います。
設立登記申請については、法務省民事局の法人・商業登記のページでも詳しく説明されています。
添付書類
次に添付書類について説明します。
【1】登記すべき事項を「別紙のとおり」としてますので、登記すべき事項を記録したOCR用申請用紙を添付することになります。なお、「別添FDのとおり」として、登記すべき事項を記録した磁気ディスク(FD)を添付する方法でもかまいません。OCR用申請用紙は法務局に備えてありますので、事前にもらっておきましょう。書式については、
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.htmlを参考にするとよいでしょう。
【2】公証人の認証を受けた定款の謄本を添付します。
【3】資本金の証明のところで作成したものです。
【4】本店の所在場所を決めたものです。
【5】取締役、代表取締役、監査役等の就任承諾書です。定款の記載を援用できる場合は不要ですが、電子定款の場合は必ず必要になります。
【6】設立時取締役全員の印鑑証明書です。
*登記申請と併せて、印鑑届書も提出する必要があります。印鑑届書は法務局に備えてありますので、事前にもらっておきましょう。
申請書と添付書類ができたら、それらを順番に重ねて右側を二箇所ホッチキスで止めます。OCR用申請用紙は登記申請書にはさんでおけばOKです。また、印鑑届書も申請書と一緒にまとめてクリアファイル等に入れます。
登記申請書の提出
登記申請書の提出〜登記手続きの完了
そしていよいよ登記申請書の提出です。提出先は、本店所在地を所轄する法務局の商業登記の窓口です。登記申請書類が法務局に提出されると、担当の調査係が申請内容について本格的な審査をして、申請を受理するかどうかを決めます。提出された登記申請書類に不備な点があった場合には、法務局が定める期間内に、その不備が補正のできるものであるときは補正し、その不備が補正のできないものであるときは申請の取下げをしないとその申請は却下されることになります。
そして、補正もなければ、登記手続き終了となり、会社が設立したことになります。会社の登記事項証明書、印鑑証明書が取得でき、銀行口座の開設や税務署等への届け出を行うことになります。
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