株式会社と合同会社
株式会社と合同会社の違い
合同会社と株式会社は、ともに法人格があるので、契約や税制面などでは特に違いはなく、出資者の責任が有限責任(出資の限度で責任を負う)である点でも共通しています。両者の違いとしては、所有と経営が分離しているか一致しているか、設立費用、知名度です。以下で違いをまとめていますので見ていきましょう。
株式会社合同会社
最低資本金額1円1円
責任有限責任有限責任
出資分の譲渡原則として自由社員間は自由
役員取締役1名以上取締役不要
役員の任期最長10年無制限
会社の代表者代表取締役代表社員
設立費用設立登録免許税15万円〜
定款認5万2千円(電子定款)設立登録免許税6万円〜
定款認証不要
社会的信用一般的
資金調達が比較的容易知名度が低い
資金調達が難しい
経営所有と経営が一致しない(原則)所有と経営が一致する(原則)
利益の配当出資の割合に応じた配当を受ける配当の割合を自由に決定できる
株式会社と合同会社どちらにするか
表を見ても分かるように、社会的信用としての知名度はやはり株式会社のほうが高く、日本の会社の90%以上が株式会社です。合同会社といっても世間のほとんどの人が知りません。また、設立費用では株式会社設立のほうが高くつきます。株式会社と合同会社のどちらを設立すべきかというと、株式会社をおすすめします。新会社法に変わってから、株式会社においても柔軟な意思決定や利益の配当ができるようになり、また、株式の譲渡制限のある株式会社であれば、合同会社と比べてもデメリットはないからです。
なお、会社名よりも技術・サービスをという、デザイナーやライター、ソフトウェア業、飲食業等であれば合同会社でもいいでしょう。設立後に株式会社にすることも可能です。
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